二類感染症患者入院診療加算の算定について
二類感染症患者入院診療加算の算定について
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私が勤務している診療所は、発熱等診療・検査医療機関です。
今年の9月末から、二類感染症患者入院診療加算250点が条件を満たせば、算定できるようになりました。
月何回まで算定できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
9月28日から、「診療・検査医療機関」の指定を受けていて、自治体のHPで公表している医療機関に対する新型コロナ(疑い含む)に対する外来診療体制を評価したものです。
よって、新型コロナ(疑い含む)の外来診療において、感染対策を講じた上で診療した場合は、院内トリアージ実施料に加えて、二類感染症患者入院診療加算も算定できるということです。
算定の回数の制限はありません。
迅速な回答をありがとうございます。算定回数に制限はないのですね。安心しました。
トリアージと同様にもれないようにします。
本当にありがとうございました。
必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、算定告示A210の2二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。
上記通知(その9)にて示されていたものが外来でも算定できる(その63)と示されましたので特に回数制限はなく感染予防策を講じ遵守すれば良いかと考えます。
迅速な回答をありがとうございます。返信が大変遅くなりまして、申し訳ございません。
制限がないと分かり、すっきりしました。
本当にありがとうございました。
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