薬情報はいらないが薬シールだけ欲しい
薬情報はいらないが薬シールだけ欲しい
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シールのみも薬情とみなすでしょうか。
回答
薬剤情報提供料通知に「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名及び 処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を算定できる。
上記あり、注1が入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。とありますので、文書として提供していなければならないと考えます。
ですのでシールのみですと算定不可と考えます。
詳しく記載いただきありがとうございました。
手帳記載加算は、薬剤情報提供料の加算ですので、薬剤情報提供料の算定要件を満たした上で薬剤名、医療機関名を手帳に記載した場合に算定します。
薬剤情報提供料の算定なしでは手帳記載加算が算定できないことについては、ひできさん、事務員さんのお示しの通りです。
なお、B011-3 薬剤情報提供料の算定要件に「処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合」とはありますが、「患者の同意を得て」という算定要件はありませんので、薬剤情報提供書を提供した(役立ててもらうために差し出した)事実があれば、患者が受け取りを拒否しても本来は算定可能です。
また、薬剤師法第二十五条の二(情報の提供及び指導)にて「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。」と定められており、その指導内容等を分かりやすく文書にして患者に提供することは、その趣旨に沿っており、提供の対価として薬剤情報提供料を算定することに何ら問題はありません。
しかし、患者とのトラブルを未然に避けるため受け取りを拒否したら算定しないのが実情だと思います。
なお、薬剤情報提供書についてはB011-3 薬剤情報提供料の通知(1)にて「薬袋等に記載されている場合も含む。」とされているため、当院では藥袋に薬剤情報提供内容を印字する藥袋印字システムを導入して、算定要件を満たす全患者についてB011-3 薬剤情報提供料を算定しています。
この藥袋印字システム導入当初には薬剤情報提供料の算定に納得されない患者が厚生局に相談したため厚生局から問合せがありましたが、薬袋印字サンプルと示したところ「算定要件を満たしており問題はない」と回答を得ました。
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