他科受診
他科受診
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整骨院では、医療保険を使って3割を患者負担として患者に支払ってもらい、
柔道整復施術療養費支給申請書として保険請求するとのこと。
通常、他科受診された際は、当院の入院料を減算して、受診先では保険請求してもらっています。
整骨院の場合も、当院入院料を減算する方法でいいのでしょうか?
回答
「医師のための保険診療基礎知識(2019年改訂) 医業類似行為関連Q&A 公益社団法人 日本整形外科学会」(鳥取県医師会様ホームページへのリンクhttps://www.tottori.med.or.jp/docs/tensukaitei/2019igyouruiji.pdf)のQ-17で
Q-17 保険医療機関に入院中の患者が、健康保険で「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師」の施術を受けることができるのか?
A-17 保険医療機関に入院中の患者への施術は、療養費の支給対象にはなりません。
とあります。
したがってご質問にある整骨院では柔道整復施術療養費支給申請書として保険請求することはできないと思います。
また、患者が整骨院にかかった行為は単なる「外出」と取れるため、入院料の減算はしなくても良い気がしますが、そもそも整骨院に行かせること自体が認められない可能性があるため、厚生局にご確認いただいた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
入院中(外泊も入院中)は、緊急時を除いて療養費の支給対象外のはずですが、、、
保険者に確認されたほうがよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
確認したいと思います。
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