呼吸ケアチーム加算
呼吸ケアチーム加算
- 解決済回答2
呼吸ケアチーム加算や精神科リエゾンチームのように
チーム活動することが要件となっている施設基準について、
チームメンバが変更になった都度、変更届を提出する必要があるのでしょうか。
回答
しろぽんさん、こんにちは。
施設基準で届け出ている人員が変更になったとしても、変更前と同じ基準を満たしているなら都度届け出る必要はないです。
(参考)
http://products.ndis.jp/calcs/column/column026.html
この度は迅速なご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
問7 届出した内容に変更が生じた場合はどうすればいいですか。
(答) 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合、又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うこととなっています。
問8 施設基準で届け出た従事者等の変更は届出が必要ですか。
(答) 原則不要です。 ただし、特掲診療料のうち、神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算1、2及び3、歯科画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(I)、歯科麻酔管理料、 歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について、届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出が必要です。
また、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準のうち、CT撮影及びMRI撮影については、撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出が必要です。
上記、関東信越厚生局 東京事務所 施設基準等の届出に関するよくあるご質問として出ております。ご質問文の事例では不要かと思います。しろぽんさんのお勤めの医療機関の管轄の厚生局HPにも同様なものがあるかと思いますので、念のためご確認いただければと思います。
この度はご丁寧かつ詳細なご回答をいただきありがとうございました。ベストアンサーは最初にご回答頂いた方にさせて頂きましたが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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