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気管内チューブについて

気管内チューブについて

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初歩的な質問で申し訳ありませんが閉鎖循環式全身麻酔において気管内チューブは別に算定できないと教えられたのですが、どの部分でそれを判断しているのか教えて下さい。

回答

ベストアンサー

 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 保医発0305第9号 令和2年3月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602878.pdf)の「027 気管内チューブ 」に

027 気管内チューブ
 気管内チューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。ただし、やむを得ず24時間未満で使用した場合は、1個を限度として算定できる。

と規定されています。

 閉鎖循環式全身麻酔の大半は実施時間が長くても数時間で、気管内チューブの挿管から抜管までが24時間以内であるため「24時間以上体内留置した場合に算定できる。」の要件を満たさないため算定できません。
 ただし、手術は終了したものの、患者状態が悪い場合や人工心肺離脱困難の場合などで、抜管せずに引き続き人工呼吸を行い、体内留置時間が24時間以上となった場合は、手術材料として気管内チューブを算定して、「閉鎖循環式全身麻酔終了後、引き続き人工呼吸を実施。24時間以上体内留置。」の旨のコメントを付記すれば請求が認められます。

 なお、「やむを得ず24時間未満で使用した場合」ですが、例えば①挿管後24時間以内に患者が死亡してしまった場合、②吐血等により気管内チューブが汚染あるいは閉塞してしまった場合などが該当し、閉鎖循環式全身麻酔での使用はこれに該当しません。

ありがとうございました。

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