気管内チューブについて
気管内チューブについて
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回答
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 保医発0305第9号 令和2年3月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602878.pdf)の「027 気管内チューブ 」に
027 気管内チューブ
気管内チューブは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。ただし、やむを得ず24時間未満で使用した場合は、1個を限度として算定できる。
と規定されています。
閉鎖循環式全身麻酔の大半は実施時間が長くても数時間で、気管内チューブの挿管から抜管までが24時間以内であるため「24時間以上体内留置した場合に算定できる。」の要件を満たさないため算定できません。
ただし、手術は終了したものの、患者状態が悪い場合や人工心肺離脱困難の場合などで、抜管せずに引き続き人工呼吸を行い、体内留置時間が24時間以上となった場合は、手術材料として気管内チューブを算定して、「閉鎖循環式全身麻酔終了後、引き続き人工呼吸を実施。24時間以上体内留置。」の旨のコメントを付記すれば請求が認められます。
なお、「やむを得ず24時間未満で使用した場合」ですが、例えば①挿管後24時間以内に患者が死亡してしまった場合、②吐血等により気管内チューブが汚染あるいは閉塞してしまった場合などが該当し、閉鎖循環式全身麻酔での使用はこれに該当しません。
ありがとうございました。
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