カテーテルの交換について
カテーテルの交換について
- 解決済回答3
膀胱留置デイスポーザブルカテーテル
2管一般(2)標準型の交換をして、
カルテには他に
ウロガード
精製水 20ml
滅菌手袋
キシロカインゼリー
と書いてあります。
手技料の算定は56点でいいでしょうか?
初歩的な質問で、すいません。
回答
手技料56点とあるのは、正しくは材料料であり「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ) ①標準型 561円」が1本で56点ということですね。
ご質問の真意が手技料についてならば、それは「J063 留置カテーテル設置 40点」になります。
キシロカインゼリーについては、じゅむじゅむ さんの仰る通りです。
診療報酬算定に関するご質問は用語を正しく用いないと間違った回答をしてしまう恐れがありますのでご注意下さい。
かっちゃん さん
分かりやすい回答、そして
質問の内容に関しても教えていただき、
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いします。
手技料が56点ですか?
手技料とは通常、第1節 処置料に掲載されている所定点数のみを指します。
おそらく56点には薬剤料、材料料が含まれていると思いますよ。
また、算定が正しいかを質問する際は点数だけでなく、算定した処置項目名と所定点数を診療報酬点数表を見て正しく記載してください。
かっちゃん さん
コメントありがとうございます。
56点は
材料費の膀胱留置デイスポーザブルカテーテル
を算定しました。
お疲れ様です。
支払基金の資料の中に
【 処置 】
21 単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリーの使用について
《平成29年9月25日》
○ 取扱い
単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリー2%の使用は、原則として
認めない。
○ 取扱いを作成した根拠等
キシロカインゼリー2%は、表面麻酔剤であり、表面麻酔を必要とする検査・
処置・手術等に際して使用するものである。
「浣腸」や「坐薬挿入」時の使用は、単なる潤滑油的な使用であり、麻酔の
必要性がない場合は、当該薬剤は適応外と考える。
したがって、疼痛を伴わない、単なる「浣腸」や「坐薬挿入」時における表
面麻酔剤キシロカインゼリー2%の使用は、原則認められないと判断した。
とあります。
これにより、キシロカインゼリーの請求も可能としていますが、県によっては査定される場合もあるかもしれません。
参考までに。
じゅむじゅむ さん
分かりやすい回答、ありがとうございました。
勉強になりました。
今後とも、よろしくお願いします。
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