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在宅薬剤の処方について

在宅薬剤の処方について

  • 解決済回答2
地域包括ケア病棟から退院時後、在宅で訪問診療をうける方がいます。訪問看護も入り,定期的に膀胱留置バルーンを交換し、点滴は毎日実施予定です。

その場合、地域包括ケア病棟退院時に在宅で使用するバルーンカテーテル、注射用水、キシロカインゼリー、ソルデムは算定可能でしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 第2部入院料等の通則通知9に

9 退院時処方に係る薬剤料の取扱い
 投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特殊疾患病棟入院料等)を算定している患者に対して、退院時に退院後に在宅において使用するための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く。)を投与した場合は、当該薬剤に係る費用(薬剤料に限る。)は、算定できる。

とあります。

 「退院時処方から在宅医療に係る薬剤は除く」ですからご質問にある注射用水、キシロカインゼリー、ソルデムは算定できません。


 さて、ご質問にあるバルーンカテーテルとは第2章第2部に規定する特定保険医療材料(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9731&dataType=0&pageNo=1)の「004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」だと思いますが、A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注6で「診療に係る費用」から「第2章第2部在宅医療」は除かれる旨が規定されています。
 「第2章第2部在宅医療」全体が除かれているのですから、退院時に交付する「004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」は算定可能と解されます。

 なお、注射用水、キシロカインゼリー、ソルデムは「第2章第2部在宅医療」の「第3節 薬剤料」にあたるため算定できそうに見えますが、各区分の注および通知よりも「第2部 入院料等」の通則および通知が優先されるため算定できないと解されます。


 バルーンカテーテルの取扱いがひできさんの見解と異なるので地域差があるようであれば申し訳ありません。

ありがとうございました‼︎
バルーンカテは請求してみます。

お尋ねのケースについては、地域包括ケア病棟入院料に包括されるので、算定できません。

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