外来迅速検体検査加算
外来迅速検体検査加算
- 解決済回答3
・外来迅速検体検査加算 2項目 20×1
(尿一般・尿沈渣(鏡検法))
と記載があります。
ただ、検査明細の部分を見ても
・尿一般(160000310) 26点
・尿沈渣(鏡検法)(160005010) 27点
上記2項目の検査自体の明細が計上されていないのですが
これは算定もれになるのでしょうか?
それとも算定できない仕様なのでしょうか
ご教授頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
回答
その通りです。
最近似たような質問がありましたので、そちらもご確認ください。
末梢血液一般検査について(レセプト・DPC)
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24816
「末梢血液一般検査について(レセプト・DPC)」についてご質問のwata さんへ
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24817
なお、今後のご質問は一投稿につき1件、追加のご質問は別案件で新規投稿してください。
追加、追加でご質問されるのは困ります。
ご回答ありがとうございます
また、ルールについて把握できておらず申し訳ありませんでした。
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
そのレセプトにA002 外来診療料が上がっていると思います。
A002 外来診療料の通知(8)に
(8) 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算は、別に算定できない。ただし、検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算は、検査の部において算定することができる。
とあります。
「検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算」が「外来迅速検体検査加算」の事ですから、加算のみ算定して検査料が包括されています。外来迅速検体検査加算には該当する検査名を付記する必要があるため、そのような表記となります。
ご回答ありがとうございます!
なるほどですね。
ただ、追加質問で恐縮ですが
TP、の血液検査の場合は
検査明細が計上されているようでした
これは、外来迅速検体検査加算の対象となる検体検査に含まれないから
という認識であってますでしょうか
そうではありません。
A002 外来診療料の注6に
6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
イ 尿検査
区分番号D000からD002-2までに掲げるもの
ロ 糞便検査
区分番号D003(カルプロテクチン(糞便)を除く。)に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査
区分番号D005(ヘモグロビンA1C(HbA1C)、デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの
ニ 創傷処置
100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
ホ 削除
ヘ 皮膚科軟膏処置
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
ト 膀胱洗浄
チ 腟洗浄
リ 眼処置
ヌ 睫 毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
カ 口腔、咽頭処置
ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
タ ネブライザー
レ 超音波ネブライザー
ソ 介達牽引
ツ 消炎鎮痛等処置
とあり、これらが外来診療料に含まれる項目です。
ここにTPが上がっていませんので出来高算定されています。
詳細なご説明ありがとうございます
理解致しました。
この明細ついて、DPC調査ファイル側の質問ですが
DPC調査ファイルのEファイルには包括されている項目も点数ありで計上されていますが
DPC調査ファイルは診療明細は全て記載する必要があって
請求金額(レセプトの金額)とは異なる という認識でいていいのでしょうか
※すいません医事初心者なので初歩的な質問ばかりで申し訳ありません
宜しくお願い致します
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