調剤基本料の算定の考え方
調剤基本料の算定の考え方
- 解決済回答1
法人のグループに所属していない薬局で、令和元年7月1日の新規登録以降、継続して保険薬局に指定されている。
令和元年8月1日から令和2年2月末日までの受付回数は12600回で、集中率は95%という問題がありました。
処方箋は令和2年11月の処方箋を受け付けた場合、解答の調剤基本料は調剤基本料1の42点でした。
調剤基本料2の26点になるかとも思ったのですが、調べても調剤基本料の考え方がわからないのでなぜ調剤基本料1なのか教えてください。
よろしくお願いします。
回答
新規指定薬局の指定翌年度の調剤基本料は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666311.pdf)の12ページにある「(11) 調剤基本料の施設基準」に基づきます。
「令和元年7月1日指定」の場合、令和2年度の調剤基本料は、「(11) 調剤基本料の施設基準」のア 処方箋受付回数>(ロ)>aに基づき、「指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数」で判定しますので、設問にある「令和元年8月1日から令和2年2月末日までの受付回数は12600回」を用いることになります。
一月の処方箋受付回数は「令和元年8月1日から令和2年2月末日まで」の「7カ月」で受付回数「12,600回」を割りますので、一月の処方箋受付回数は「1,800回」となります。
「1,800回」だけで見ると上記通知の247ページの「第 88 調剤基本料 1 調剤基本料に関する施設基準」にある(2) 調剤基本料2>ア>「(ハ) 処方箋集中率が 95%を超え、処方箋の受付回数が1月に 1,800 回を超えるもの」に該当しそうに見えますが、「1,800回を超えるもの」は「1,800回」を含みませんので該当しません。また、設問の集中率は「95%」ですが、(ハ)の「処方箋集中率が95%を超え」は「95%」を含みません。「以下と未満」、「以上と超える」ではその値を「含む・含まない」が異なりますのでご注意ください。
また、説明が前後しますが「令和元年8月1日から令和2年2月末日まで」は「7カ月」です。よくやってしまう勘違いが8-2=6で「6カ月」としてしまうことです。分母が小さくなりますので、一月の処方箋受付回数が大きくなってしまいます。この間違いを本設問でやってしまうと調剤基本料2の(ロ)を満たしてしまい、回答が調剤基本料2になってしまいます。
以上のことから、調剤基本料2の要件は全て該当せず、かつ調剤基本料3も該当しませんので、調剤基本料1が正解となります。
丁寧に回答頂きありがとうございます。
意味がわかったような気がします。
6で割って計算していて、頭が混乱していました。
ありがとうございます。
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