DXA/DEXA 撮影部位算定について
DXA/DEXA 撮影部位算定について
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基本腰椎部+同日大腿部で算定されますが「腰椎のみ」「大腿のみ」の場合はどのように算定すべきでしょうか。
「腰椎のみ」は大腿部算定はできないのでしょうか。
また「大腿のみ」の場合の算定はどのように考えればよいでしょうか。
腰椎撮影がメイン算定になっており、疑問に思っております。
宜しくお願い致します。
回答
「腰椎のみ」は大腿部算定はできないのでしょうか。
→ご質問の意味を私が理解できないのですが、同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。とありますので、DEXA法で腰椎のみでしたら、DEXA法による腰椎撮影 360点での算定かと考えますが合っていますでしょうか。
腰椎はDEXA法、大腿部は異なる方法で2つの算定ができるかという意味でしたら、検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。と通知がありますので、1つのみの算定となると考えます。
「大腿のみ」の場合の算定はどのように考えればよいでしょうか。
→腰椎をせずに大腿のみですと、
MD法、SEXA法等 140点 もしくは、超音波法 80点での算定になるかと考えます。
ご質問文の意味と違うようでしたら申し訳ないです。
ご回答いただきありがとうございます。回答を読みながら「腰椎のみ」の算定は「同日の大腿・・」を算定しなければよいと気づきました。すみません。
MD法、SEXA法の認識がありませんでしたので確認したいと思います。
D217 骨塩定量検査に関して、ご質問のケースは以下の通りになると思います。
DEXA法による腰椎撮影のみ=1 DEXA法による腰椎撮影 360点
DEXA法による腰椎撮影+大腿骨撮影=1 DEXA法による腰椎撮影360点+大腿骨同時撮影加算90点
DEXA法による大腿骨撮影のみ=2 MD法、SEXA法等 140点
ご回答ありがとうございます。
勤務先での骨密度検査はDEXA法の腰椎+大腿骨がほとんどだったため、腰椎のみ、大腿のみのでは点数が大きく変わるため戸惑っておりました。
MD法、SEXA法について再度確認するようにします。
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