調剤料について
調剤料について
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同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋で、同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋
午前の処方箋
1)A錠5mg 1錠 分1朝食後 2日分
2)B錠5mg 1錠 疼痛時 2回分
午後の処方箋
1)A錠5mg 1錠 分1朝食後 7日分
2)B錠5mg 1錠 疼痛時 10回分
3) c錠5mg 2錠 分2超夕食後 7日分
午後の調剤基本料・薬剤服用歴管理指導料は算定できない。調剤料も算定できないのでしょうか。
初歩的なご質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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