小児に対するCT撮影時の冠動脈CT撮影加算について
小児に対するCT撮影時の冠動脈CT撮影加算について
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4歳の小児の患者に対して、CT撮影時に冠動脈造影を行った場合、冠動脈CT撮影加算は、幼児加算の対象になりますか?
通則4(年齢に対する加算)の所定点数には、E200の注3(造影剤使用加算)は含まれる という解釈は確認できております。
冠動脈CT撮影加算は、注4の加算になるので、年齢加算の対象外という解釈でしょうか?
教えて下さい。
通則4(年齢に対する加算)の所定点数には、E200の注3(造影剤使用加算)は含まれる という解釈は確認できております。
冠動脈CT撮影加算は、注4の加算になるので、年齢加算の対象外という解釈でしょうか?
教えて下さい。
回答
ベストアンサー
ご確認されている通則(4)にある通りで注4 冠動脈CT撮影加算は対象外です。
ご回答頂きありがとうございました。
スッキリしました。
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