メイロン点滴注射について
メイロン点滴注射について
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どなたかご教授願います。
透析の患者様がめまいの症状があり、毎回メイロン静注を行っています。10月のレセプトでは8回となりました。
めまいの病名だけでは査定の対象なりそうでしょうか?コメントが必要でしょうか?
また、同じく透析の患者様で、他院にて良性発作性頭位めまい症の診断を受けた方がいます。
病名はつけた上で、毎回メイロン静注で10回となりました。
この場合もコメントが必要だと思われますか?
回答
用法・用量 年齢、症状により適宜増減する
使用上の注意 慎重投与 腎障害のある患者
上記添付文書にあります。遵守されているのであれば回数制限は特にないかと思いますので問題ないと考えます。
ただし、審査は別ですから気になるようでしたら医師にご確認の上、医学的根拠を記載されれば良いかと考えます。
山口県医師会報 社保・国保審査委員合同協議会 平成25年8月29日に、
メイロン静注5回と点滴1回を請求したとこ ろ、静注1回が査定となり、問い合せたところ「漫然的投与は査定される」と回答された。「めまい」に対してメイロンが著効する患者なので、その都度必要性等を注記しているが、何故算定できないか。
→使用がやむを得ない患者の場合は週1回程度の請求は認められるが、長期間となることは好ましくない。
上記記載あります。透析患者のことを述べているのかは不明ですが、審査側の考えも色々あると思いますので投与についての妥当性を記載された方がよいかもしれませんね。
やはり医師にコメント記載してもらった方が良さそうですよね。
請求直前になり、気になりだし、心配になってきました。
ありがとうございました。
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