新型コロナの臨時的な取り扱いについて
新型コロナの臨時的な取り扱いについて
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回答
令和2年4月14日付けの事務連絡に、以下のとおり書かれています。
問7 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平
均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合等の
要件を満たさなくなった場合について、入院料に規定する施設基準の要件についてどの
ように考えればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保
険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均
在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の
要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行
う必要はない。
よって、在宅復帰機能強化加算に係る在宅復帰率については経過措置に含まれると考えます。
なお、施設基準に係る重要な内容なので、厚生局に確認しておきましょう。
ありがとうございます。一度、確認します。
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