PCAポンプについて
PCAポンプについて
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閉鎖式全身麻酔
硬膜外麻酔加算
材料
携帯型ディスポーザー・PCA型
+
L003
精密持続加算
でPCAを使った時は算定すると
教えてもらったのですが、
査定でPCAポンプと精密持続の併用はできない
と査定されたのですが教えていただだけると助かります、、
回答
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)令和2年3月5日 保医発0305第9号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602878.pdf)の「019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ」に
019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
PCA型は、注射又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入若しくは神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の際に、PCA(Patient Controlled Analgesia)のために用いた場合に算定できる。なお、当該材料を算定する場合には、第6部注射の通則第4号に規定する精密持続点滴注射加算又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算若しくは神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算は算定できない。
と規定されていますので、それが理由です。
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