診療記録管理者の業務につきまして
診療記録管理者の業務につきまして
- 解決済回答2
当院では現在データ提出加算施行データ作成中で、届出時は「診療録管理体制加算2」を合わせて届出をする予定です。
体制加算1の施設基準の中に「診療記録管理者は診療報酬の請求事務、窓口受付業務、看護業務の補助等は診療記録管理者の業務としない。」とありますが、これは体制加算2を算定する場合にも同様でしょうか?
もし同様の場合は上記業務に携わっていない、病棟クラークや事務員に診療記録管理者をお願いする事は可能でしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
回答
施設基準における「専任」とは一般的に「当該業務を専ら担当していることをいい、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよいものとし、その他業務を兼任していても差し支えないが、その就業時間の少なくとも5割以上、当該業務に従事している必要がある」と言われています。
したがって、診療録管理体制加算2における「専任の診療記録管理者」は就業時間の5割未満は他の業務を行っても差し支えないと解されます。
ただし。施設基準の解釈は地域よって異なる場合があるため、必ず厚生局にご確認ください。
かっちゃん様
ご丁寧かつ分かりやすい回答に感謝申し上げます。
念のため、厚生局にも確認してみます。
今後とも宜しくお願い致します。
届出を考えているならば、告示「七 診療録管理体制加算の施設基準」の通知「第4 診療録管理体制加算」をよく読みましょう。
ご質問のにある診療記録管理者の業務に関する規定は「1 診療録管理体制加算1に関する施設基準」の(5)で規定されています。
「2 診療録管理体制加算2に関する施設基準」の(1)で
(1)「1」の(1)から(4)まで及び(9)を満たしていること。
とあります。
したがって、診療録管理体制加算2については診療記録管理者の業務に関する規定は適用されません。
かっちゃん様
早々のご返信ありがとうございます。
告示「七 診療録管理体制加算の施設基準」の「2 診療録管理体制加算2に関する施設基準」の(2)で
(2)1名以上の専任の診療記録管理者が配置されている。
とありますが、この解釈は質問の「診療報酬の請求事務、窓口受付業務、看護業務の補助等」を行っている医事課職員でも兼任してよろしいという認識でよろしいでしょうか?
何度も申し訳ございません。
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