静脈麻酔について
静脈麻酔について
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静脈麻酔の定義では「静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔であり、意識消失を伴うものをいう。」となっていますが、全身麻酔用の薬剤がないと算定できないのですか?
プロポフォールを使用した時は、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定していたので違いがよく分からない分かりません。
よろしくお願いします。
回答
静脈注射用麻酔剤を用いるとありますので、日本麻酔科学会HP 医薬品ガイドライン 静脈関連薬にケタミン塩酸塩 、ドロペリドール、バルビツール酸(チオペンタールナトリウム、チアミラールナトリウム)、プロポフォールが挙げられているのでこれらの薬剤(これらだけではないかとは思いますが。)を使用した上で要件を満たしていれば算定可能と思います。
違いについてはネット上を見てもさまざまな考え方があり、医師によっても考え方が異なるようです。
通知にはマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の静脈麻酔が行われた場合に算定する。とありますのでマスク、気管内挿管をしたか否かがポイントになるのではと私案します。
事務員さん
早速の回答ありがとうございます。
ネット上で様々な見解がある分、解釈の仕方も様々で堂々巡りしていました。
薬剤というより、マスク、気管内挿管をしたかどうかで判断するんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
L001-2 静脈麻酔の通知(3)
(3) 「2」及び「3」は、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔を 10 分以上行った場合であって、区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の静脈麻酔が行われた場合に算定する。ただし、安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかにマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。
L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の通知(2)
(2) 静脈注射用麻酔剤を用いて全身麻酔を実施した場合であって、マスク又は気管内挿管による酸素吸入又は酸素・亜酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合は、20 分以上実施した場合は、本区分により算定する。
行われた麻酔が上記2つの通知のどちらに該当するかを確認のうえ算定します。
かっちゃんさん
早速の回答ありがとうございます。
酸素も算定のポイントなんですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
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