特処について
特処について
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特処について質問いたします。
特疾と一緒に特処をいつもとっていて、皮膚1.2、難病と一緒にはとれないのは分かるのですが、例えば在宅自己注や在宅酸素、また心臓ペースメーカー指導管理料をとっているときは一緒にとっていいのかわかりません。
教えていただけたら助かります。よろしくお願い致します。
回答
>皮膚1.2、難病と一緒にはとれないのは分かるのですが
→「B001_7 難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算は併算定できない」と解釈するのは正しくありません。
難病外来指導管理料の対象疾患である「もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)」(指定難病22)は特定疾患処方管理加算の対象疾患である「脳血管疾患」に当たります。
難病外来指導管理料と特定疾患療養管理料は併算定できませんが、難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算の併算定を不可とする通知はなく、「もやもや病」の場合は併算定が可能とする疑義解釈が出ているくらいです。
>例えば在宅自己注や在宅酸素、また心臓ペースメーカー指導管理料をとっているときは一緒にとっていいのかわかりません。
・C101 在宅自己注射指導管理料の対象疾患の1つ「糖尿病」=特定疾患処方管理加算の対象疾患
・C103 在宅酸素療法指導管理料の対象疾患の1つ「慢性閉塞性肺疾患」=特定疾患処方管理加算の対象疾患
・B001_12 心臓ペースメーカー指導管理料の対象となる心臓ペースメーカー移植術の適応疾患の1つ「徐脈性不整脈」=特定疾患処方管理加算の対象疾患
上記3つの指導管理料と特定疾患療養管理料は併算定できませんが、特定疾患処方管理加算の併算定を不可とする通知はありませんので、主病であること等の算定要件を満たしていれば併算定が可能です。
ただし、在宅自己注射指導管理料に係る自己注射薬剤のみを処方した場合、処方料や処方箋料は算定できないため、それらの加算である特定疾患処方管理加算も算定できません。自己注射薬剤以外の薬剤も処方している場合は、処方料や処方箋料はもちろん特定疾患処方管理加算の算定要件を満たしていれば算定可能です。
必ず患者の主病とその病態を理解して、それぞれの算定要件を満たす場合は漏らさず算定することが必要です。
いつもとてもご丁寧にそして高度に教えてくださりありがとうございます。とても勉強になります。ふわっとした質問なのに深く読み取ってくだってさらに実務に役立てられるように教えてくだって本当に助かりました。ありがとうございました。
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