インフルエンザ予防接種について
インフルエンザ予防接種について
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在支診ではない診療所で、院長が施設へ訪問診療を行っております。
訪問診療日とは別に、インフルエンザ予防接種の希望があり 施設の患者さんへ打ちに行ってきました。
この場合はインフルエンザ予防接種の自費請求のみで宜しいのでしょうか?
往診料や再診料は算定不可でしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
予防接種に係る医師の予診は保険診療に係る初再診料と重複する部分があり、その費用は予防接種の費用に含まれるとされているため初再診料は算定できません。
往診料については、C000 往診料の通知(1)で
(1) 往診料は、患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。
と規定されています。
インフルエンザ予防接種を目的に施設へ行くことは「計画的に患家に赴いた」に当たるため、往診料は算定できないと解されます。
かっちゃん 様
回答ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
お勉強になります。
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