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診療科追加

診療科追加

  • 解決済回答1
診療科を追加する場合、変更届を保健所と厚生局両方に届出が必要ですか?

また、在宅医療を始める場合の届出も両方に必要でしょうか。
(在宅支援診療所
   在宅時医学総合管理料
   時間外対応加算
   在宅がん医療総合管理料 
 を届出する予定)
 

回答

ベストアンサー

医療事務初心者さん
お疲れ様です。
診療所の場合は分からないのですが、厚生局にはすべて様式がホームページにありますので届出は必要かと思います。当院でも診療科の追加はその都度厚生局に届けています。ここからは私の推測ですが、診療科の追加は年1回の保健所の立入検査の時、診療科の掲示は確認していたと思いますので保健所には届出が必要かと思います。また、在宅関係の届出は保健所には必要がないと思います。

ご丁寧にありがとうございます!
診療料の掲示承知しました。
またよろしくお願いします 

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