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外来化学療法加算1

外来化学療法加算1

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ペメトレキセド点滴静注(PEM単剤療法)実施時に外来化学療法加算1(抗悪性腫瘍剤)を算定したところ、抗悪性腫瘍剤以外のものに査定されました。薬効分類上その他の代謝拮抗剤ではありますが、そもそも算定可能なのか、また抗悪性腫瘍剤以外での算定が可能なのか、ご教授頂きますようよろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 第6部 注射の通知4「外来化学療法加算」の(3)に

(3) 「(1)」に掲げる抗悪性腫瘍剤を注射した場合は、薬効分類上の腫瘍用薬を、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射以外により投与した場合に算定する。(後略)

と規定されています。

 この通知文中の「薬効分類上の腫瘍用薬」とは「総務大臣が定める日本標準商品分類」(https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/syouhin/2index.htm)の「8742 腫瘍用薬」に指定されている医薬品のことを指します。

 「8742」の意味は「87」が「日本標準商品分類の中分類87-医薬品及び関連製品」、「42」が「腫瘍用薬」を表しており「薬効分類」の上2桁と一致しています。

 「日本標準商品分類の中分類87-医薬品及び関連製品」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000294493.pdf)の625ページ(PDFファイルの9ページ)をご覧いただくと薬効分類番号4211~4299までが「腫瘍用薬」であることが分かります。

 ご質問にあるペメトレキセド点滴静注液は各メーカー発行の添付文書の右上にある「日本標準商品分類番号」欄に「874229」と掲載されていますので、「腫瘍用薬」に該当します。
 また、ペメトレキセド点滴静注液のYJコードは「4229」で始まりますが、「4229」は薬効分類番号で「腫瘍用薬-その他の代謝拮抗剤」を表しています。

 したがって、ペメトレキセド点滴静注(PEM単剤療法)実施時に外来化学療法加算1(抗悪性腫瘍剤)は算定可能と解されます。

ありがとうございました。査定されているので、再審査請求させていただきます。

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