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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定回数について

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定回数について

  • 解決済回答3
経腸栄養ポンプを使用しエレンタールを摂取している患者について、毎月来院していただき月1回に限り以下の3つを算定していました。
(1)在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(C105)
(2)在宅経管栄養法栄養管セット加算(C162)
(3)注入ポンプ加算(C161)
しかし、患者の都合で受診できない月がある場合は上記内容は従来算定できずにいました。
ところが、この度経腸栄養ポンプのメーカー担当者から、「2ヶ月に1回受診していれば、1か月分は遡って同月中に2回分まで請求できるようになっていますよ」と指摘がありました。
調べたところ、上記(3)注入ポンプ加算についてのみ、疑義解釈において、「2月に2回に限り算定可」と貴サイトに記載がありました。が、他の(1)、(2)については特段の記載がありませんでした。
ついては、事柄の真偽について改めて確認させていただきたく、本例のような場合でも(1)~(3)をすべて起算して2回分請求できるのか否か、ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。
以上

回答

ベストアンサー

在宅療養指導管理料(C100-120)に在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は含まれますが、在宅療養指導管理料の通則1にある通り、「特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する」とあります。

お調べ頂いている通り、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料には「特に規定する場合」についての記載はございません。よって、同月に複数回この管理料を算定することはできません。またその加算である、在宅経管栄養法栄養管セット加算も算定できないと考えらえます。

注入ポンプ加算は、お調べ頂いている通り、翌月の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定時に、2回算定するとよろしいかと思います。また文面から注入ポンプはメーカーからのレンタルと思いますので、毎月レンタル料が発生しております。算定漏れをしないようによくよくご注意下さい。

余談ですが、経腸栄養で使用するポンプ用の輸液セット等は中々高額と思われます。仮に、C105とC162が算定出来なかった時は、持ち出しで渡しているということでしょうか?中心静脈栄養もそうですが、比較的高額な針や医療材料の「お渡しする量」によって、セット加算より高額になるケースもあります。中々難しいところですが、よくよく院内・患者様ともご相談下さい。

H 様
早速ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
お察しのとおり、ポンプはレンタルとなっており、毎月来院してもらわないと当院でその分持ち出しになってしまっておりました。
しかし、注入ポンプ加算(C161)だけでも遡及請求できれば大変助かります。
とりあえず、請求してみたいと思います。
ありがとうございました。
(なお、今回は最初にご回答いただいたHさんの回答をベストアンサーに選ばさせていただきました。)

かっちゃんさんがおっしゃる通り、解釈に「揺れ」がある部分です。

>C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算の通知とC161 注入ポンプ加算の注のどちらが優先
>されるのか厚生局にご確認いただいた方が良いと思います。地域差もあるかもしれません。

お住まい地域によっては査定や返戻になる可能性もあります(不思議ですよね)

厚生局に確認と、レセプト上で何故月2回算定となったか理由を載せると尚良いかと思います。
最大限リスク分散してみて下さい。一番簡単そうなのは毎月来てもらうことだと思いますが笑

Hさん
 >一番簡単そうなのは毎月来てもらうことだと思いますが笑

ほんと、それなんですけどねw
一応患者さんにはくれぐれも毎月必ず受診するようお願いしているのですが、どうしても来院できない月もあるようで、悩ましいところです。。

度々アドバイスをいただきまして、有難うございました。

 H さんさんの仰る通りなのですが、C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算の通知には 

 在宅経管栄養法用栄養管セット加算と区分番号「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。

 と規定されています。

 「それぞれ月1回に限り」 ですので、これに従うC161 注入ポンプ加算も月1回の算定と解されます。


 C161 注入ポンプ加算は在宅中心静脈栄養法でも算定しますので、算定回数制限の取り扱いが在宅成分栄養経管栄養法と在宅中心静脈栄養法とでは異なるのかもしれません。

 C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算の通知とC161 注入ポンプ加算の注のどちらが優先されるのか厚生局にご確認いただいた方が良いと思います。地域差もあるかもしれません。

かっちゃん さん
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
ご指摘いただいたとおり、然る機関に確認をしてみましたところ、
注入ポンプ加算(C161)は2月に2回を限度に算定可となっているものの、栄養管セット加算(C162)と併用する場合は1月に1回が限度となっているようで、今回の当院のケースでは併用に該当してしまうため、結局注腸ポンプ加算(C161)を2回分請求することが出来ない、という解釈が有力の模様です。)
が、多少グレーゾーンでもあるようで、とりあえず請求してみたいと思っております。
(ポンプメーカーの担当者によれば、前月分と当月分をまとめて請求しても、他の医療機関では問題になったことはないと言っておりました。しかし、他の医療機関がどのような組み合わせで請求しているか不明なので、なんとも言えないところではありますが・・・。)
今回はHさんをベストアンサーとさせていただきましたが、かっちゃんさんの回答も大変助かりました。ありがとうございました。

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