リハビリ 評価した月
リハビリ 評価した月
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整形外科1年目の医事課職員です。
リハビリテーション・評価料を算定した際のレセプト記載についてご教授頂きたいです。
当院では評価料を算定した月には、○月目と記載するように先輩職員から指導されたのですが…解釈本にはそのような記載はありません。必要なのでしょうか?
以前は必要だったが、不要になったなど情報お持ちの方いましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
回答
「リハビリテーション・評価料」とは「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」のこととして回答します。
平成18年度の「診療報酬請求書等の記載要領」まで遡ってみましたが、一度も「○月目」と記載することにはなったことはありませんでした。
かっちゃんさん
失礼いたしました、H003-2 リハビリテーション総合計画評価料のことです。
18年まで遡り調べて頂き、有難うございました。記載無しにするよう進言してみようと思います。ありがとうございました。
先のかっちゃんさんの仰る通りお聞きされている「リハビリテーション・評価料」が「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」であるならば○月目と記載する根拠はないかと思います。
もし「H003-4 目標設定等支援・管理料」のことを仰っておられるのであれば、初回と2回目で点数が変わりますので、その意味で指導されているのかもしれません。(といっても毎回○月目と記載しなくてもよいとは考えますが)
あとは何か地方の算定ルールによるものが考えられますが、こればかりは地方によるものでお答えしかねる部分になります。
黒エルフさん
質問はH003-2 リハビリテーション総合計画評価料についてでした、失礼いたしました。
H003-4 目標設定等支援・管理料のように点数が変わるなら、レセプトだけでわかるように記載が必要になる理由がわかりますね。
参考にさせて頂きます!
ご回答ありがとうございました!
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