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医科点数表の診療情報提供料(I)に「歯科医療 機関連携加算2」ちついて

医科点数表の診療情報提供料(I)に「歯科医療 機関連携加算2」ちついて

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診療情報提供料に加算できる「歯科医療 機関連携加算2」100 点に関して質問です。

内科クリニック勤務です。 

特疾の持病を持った患者さんが歯科から抜歯のための情報提供書を書いてもらってきて下さい。と言われて内科で書いたものにこの歯科医療 機関連携加算2」100 点 は加算できるものなのでしょうか?

250点➕100点

  ご教示下さい。よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

 追記です。

 ご質問のケースの場合、相手先の歯科保険医療機関が歯科診療報酬点数表の「B011 診療情報連携共有料」を算定してレセプト請求をしてきます。

 歯科診療報酬点数表のB011 診療情報連携共有料は

1 歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を求めた場合に保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。

ものです。

 歯科保険医療機関から「B011 診療情報連携共有料」のレセプト請求があるため、「保険医療機関(=貴院)」も「B010-2 診療情報連携共有料」を算定していないと辻褄が合わなくなり、審査から不正請求と見なされますのでご注意ください。

とても詳しくありがとうございます。
よく理解できました。 

 ご質問のケースは
B010-2 診療情報連携共有料 120点
での算定になると思います。
 診療報酬点数表で算定要件等をご確認下さい。 

診療情報連携共有料 120点を算定すると診療情報提供料は算定出来ないので250点を算定した方がよいですね。

歯科医療機関連携加算1には該当しませんか?

質問の際、2としてしまいましたが、1です。
すみません。もう一度ご返答頂けるとありがたいです。  

 診療報酬点数表をよくお読みください。

 B009 診療情報提供料(I)の注14(歯科医療機関連携加算1)は

14 保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、患者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて、当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算1として、100点を所定点数に加算する。

と規定されており、「医科保険医療機関(=貴院)」が患者の口腔機能の管理の必要を認め、「歯科診療を行う他の保険医療機関」に対して診療情報を示す文書を添えて、当該患者の紹介を行った場合に算定するものです。

 B010-2 診療情報連携共有料は注1で、

1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

と規定されており、「歯科保険医療機関」からの求めに応じ、「医科保険医療機関(=貴院)」が検査結果、投薬内容等を文書により「歯科保険医療機関」に提供した場合に算定するものです。

 2つの違いは、歯科診療の必要性を認めたのが「医科保険医療機関(=貴院)」なのか「歯科保険医療機関」なのかです。

 ご質問のケースは「歯科から抜歯のための情報提供書を書いてもらってきて下さい。と言われて・・・」ですので、歯科診療の必要性を認めたのは「歯科保険医療機関」ですから、貴院が算定するのは「B010-2 診療情報連携共有料」となります。

 点数が高いからといってB009 診療情報提供料(I)+歯科医療機関連携加算1で算定すると不正請求になりますのでご注意ください。 

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