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他の医療機関で撮影したフィルム

他の医療機関で撮影したフィルム

  • 解決済回答1
初歩的なことですみません。
  ①他の医療機関で撮影したフィルム診断料を算定するにあたって、カルテ記載はいりますか。
②CT、MRIがない施設でも他の医療機関で撮影したフィルム(コンピーター断層診断)の算定は可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

①撮影された保険医療機関名、写真の種類、撮影部位、所見のカルテ記載は必要です。

②CT、MRIが無い保険医療機関でも算定可能ですが、E203 コンピューター断層診断の通知(3)で

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

と規定されていますので、ご注意ください。

ありがとうございました。  請求出来る様に進めていきたいと思います。

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