休日加算について
休日加算について
- 解決済回答3
市からの年末年始歯科診療(12/31、1/2)の協力依頼を、歯科医師会を通して受けています。
毎年ではなく輪番制で、今年は当院が12/31の当番です。(例年は当院の年末年始休診期間です)
当日は基本、急患対応のみの応急処置のみとなりますが、この場合、休日加算して良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
毎年ではなく輪番制で、今年は当院が12/31の当番です。(例年は当院の年末年始休診期間です)
当日は基本、急患対応のみの応急処置のみとなりますが、この場合、休日加算して良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
地域の輪番制当番医として休日診療が行われた際には、休日加算が算定できます。客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められるからです。
ありがとうございました!
算定可能と考えます。
同じような状況下で当院時間外の算定しております。
ありがとうございました!
申し訳ありません。休日加算でした。失礼いたしました。
とんでもないです!
回答ありがとうございました!
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
1人の患者さんが居宅から老健に入所された場合、1ヶ月以内に歯科訪問診療料を居宅で算定していれば老健入所後は再診・再初診の必要はありませんか?歯科衛生士単独...
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答2
自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定出来...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。