輸血管理料
回答
輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、 又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算定する。
上記通知ありますので、算定可能と考えます。
算定できます。
算定漏れをしないように注意しましょう。
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