訪問歯科衛生指導料
訪問歯科衛生指導料
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お世話になります。
初歩的なことと思いますが、
訪問診療料を算定後に歯科衛生士が単独で訪問した場合でも算定可能となっていますが、そもそも歯科医師の訪問診療に同伴した歯科衛生士が同日に定められた要件を満たす処置や指導を行った場合も算定できるのだろうと解釈(不可とする記載がなく。。)したのですが、カルテコンでエラーがかかってしまいます。
下記の診療項目が同時に算定されていますが、どれかと併算定不可なのでしょうか。
また、何らかの理由で算定ができないのでしょうか。
訪問診療1
訪補助
歯科訪問診療移行加算
歯在管3
SPT
在宅患者歯科治療時医療管理料
よろしくお願いいたします。
初歩的なことと思いますが、
訪問診療料を算定後に歯科衛生士が単独で訪問した場合でも算定可能となっていますが、そもそも歯科医師の訪問診療に同伴した歯科衛生士が同日に定められた要件を満たす処置や指導を行った場合も算定できるのだろうと解釈(不可とする記載がなく。。)したのですが、カルテコンでエラーがかかってしまいます。
下記の診療項目が同時に算定されていますが、どれかと併算定不可なのでしょうか。
また、何らかの理由で算定ができないのでしょうか。
訪問診療1
訪補助
歯科訪問診療移行加算
歯在管3
SPT
在宅患者歯科治療時医療管理料
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
訪問歯科衛生指導料の「注1」に、以下のとおり書かれています。
歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して・・・
よって、歯科訪問診療後に医師の指示により歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が改めて訪問する必要があります。
訪問歯科診療の際は、歯科衛生士が同行する場合が多く、併せて指導したいところですが、時間がかかるため歯科医師が残ることになり、医師の働き方に問題が生じます。
ご回答いただきありがとうございました。
読み飛ばしておりました。お手数おかけいたしました。 またよろしくお願いいたします。
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