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回復期リハビリテーションを要する患者について

回復期リハビリテーションを要する患者について

  • 解決済回答3
すみません。言葉の解釈で悩んでいるので皆さんにお尋ねさせて頂きます。
回復期リハビリテーションを要する状態の中で「大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後」とありますが、全て骨折に対しての手術後ではないといけないのでしょうか?それとも「骨折の発症後の状態」若しくは「術後の状態」のどちらかであれば対象となるのでしょうか?
「頚部脊柱管狭窄症」等の疾患に対し(特に骨折等は無い患者さん)椎弓形成術を行った場合回復期リハビリテーションを要する患者の対象としていいのでしょうか?

回答

ベストアンサー

①大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折
②又は2肢以上の多発骨折の発症後
③又は手術後の状態
 上記かと思いますので、全ての症例が術後とは限らないかと思います。
 ご質問文より椎弓形成術を施行とあり手術内容から大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後と判断されるかと考えます。

事務員さん

ご回答頂きありがとうございます。
やはり「神経、筋又は靭帯損傷後」 になるのですね。
言葉の解釈は本当に難しく、勉強になりました。
ありがとうございます。 

全て骨折に対しての手術と解釈しています。
ご質問の頚部脊柱管狭窄症術後であれば、「大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態」が該当するかもしれません。 

しろくまさん  

ご回答頂きありがとうございます。
「大腿、骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態」 の方ですね。
なかなか言葉の解釈が難しく…
教えて頂きありがとうございます。 

「発症後又は手術後」とありますので、手術のみではないと思います。
圧迫骨折などで手術しない患者さんであっても「発症後」となり対象です。

ひできさん

ご回答頂きありがとうございます。
必ず骨折の診断が必要になるという事ですね。
教えて頂きありがとうございます。 

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