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増減店連絡書

増減店連絡書

  • 受付中回答1
麻酔科では初めての請求事務となります。 

肩甲上神経ブロック
カルボカイン注1%10ml 1管
大塚生食注20ml1管
以前局所麻酔 で気分不良があり念のために生理食塩水で局所麻酔を希釈した
医学的必要性
神経ブロック許可証麻酔剤又はボツリヌス毒素使用
疼痛強く日常生活を行うのが困難な為ブロック治療を行う
エコー下に安全にブロックを行った。

肩甲上神経ブロック全ての方の生食が点数が7点マイナスされて帰ってきました。
どういった対策をとればいいのでしょうか?!
生食は希釈していますが算定しない方向なのでしょうか?!
宜しくお願い致します。 

回答

 「肩甲上神経ブロック」を行ったかのような請求をされていますが、実質的には「ハイドロリリース」と呼ばれる保険適用外の治療行為をしているように見受けられます。
 本来はその全てが保険として認められませんが、審査側としては「ハイドロ」(Hydro(液体))に当たる「生理食塩液」のみを査定して、その他の部分は認めているようです。

 なお、一般社団法人 日本整形内科学研究会様がハイドロリリース等の治療手技について、積極的に周知活動をされているようですが、こちらの医療関係者向けのサイト(https://www.jnos.or.jp/for_medical)上で以下のように説明されています。

「2018年度に入り、学会の保険審査委員会などでも、Fasciaリリースという手技に関する保険診療上の扱いが前向きに議論されるようになりました。(例:局所麻酔薬ありの場合「トリガーポイント注射」、局所麻酔薬なしの場合「皮内、皮下及び筋肉内注射」)。」

 現状ではハイドロリリースは保険適用への前向きな議論が進められているところであって、まだ保険適用とはなっていません。保険適用をうたっている医療機関が非常に多いのですが、それは正しくありません。

 今後そのような治療を保険適用として行われるかは貴院の自由で、こちらがとやかく言えるものではありませんが、生理食塩液を請求しても認められることはなく、貴院の持ち出しとなるでしょう。

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