腎代替療法指導管理料について
腎代替療法指導管理料について
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いつもお世話になります。
腎代替療法指導管理料について「腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に3人以上いること」と記載されていますが、この「前年」とはいつからいつまでをさすのでしょうか。
もし根拠となる通知や資料がありましたら合わせてご教示をお願い申し上げます。
腎代替療法指導管理料について「腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に3人以上いること」と記載されていますが、この「前年」とはいつからいつまでをさすのでしょうか。
もし根拠となる通知や資料がありましたら合わせてご教示をお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「第2 届出に関する手続き」の4の(3)にあります。
新規届出の場合は、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間 実施件数の半数以上であれば足りるものとし、・・・とあります。
施設基準取得後は、1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び 他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。・・・とあります。
ありがとうございました!
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