ブリッジ中止について
ブリッジ中止について
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ブリッジの制作で、支台歯の形成と、リテイナーまで行っているのですが、ブリッジの制作を一旦中止することになりました。
理由は支台歯予定(形成未)の歯が支台歯として機能しないと判断された為です。
ドクター判断での中止の場合、支台歯の形成とリテイナーは算定可能でしょうか?
理由は支台歯予定(形成未)の歯が支台歯として機能しないと判断された為です。
ドクター判断での中止の場合、支台歯の形成とリテイナーは算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
中止の理由(支台歯として機能しない)の詳細が不明ですが、外傷など突発的でやむを得ない理由であれば、その途中までの請求は可能となる場合があります。
しかし、 歯周病の悪化や根尖性歯周炎など予測可能と判断されると全ての請求を取り下げることになると思われます。
いずれにしても個々の状態により、また地区により見解が異なる可能性がありますので、地区歯科医師会や審査委員会にご相談ください。
ご回答頂きありがとうございます。
今回は突発的、やむを得ない状況ではありませんでしたので、 地区歯科医師会や審査委員会にご相談してみます。
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