夜間・早朝等加算について
回答
「処方のみの場合」とは診察せずに処方をしているということでしょうか?
もし、そうならば医師法第20条「 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」に違反しています。
したがって、 夜間・早朝等加算の算定可否をどうこう言う問題ではなく、違法行為を貴院は行っていますので、是正する必要がありますが大丈夫でしょうか。
言葉足らずでした。やむを得ない事情で、が抜けていました。
ネットちゃん さんが仰る「やむを得ない事情」とは具体的にどういう事情でしようか?
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