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低体温療法について

低体温療法について

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CPAで救急搬送されてきた患者さんの脳のダメージ軽減のため低体温療法を施行する場合、医師が低酸素脳症の病名をつけることがあります。低体温療法は重度脳障害患者へは算定不可となっていますが、低酸素脳症と診断された場合は低体温療法は算定できないとの解釈で間違いないでしょうか?ご教授ください。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 低酸素脳症=重度脳障害ではないので、低酸素脳症であっても低体温療法は算定要件を満たしていれば算定可能です。

 また、L008-2 低体温療法の適応は通知(1)にあるように「心肺蘇生後の患者に対し、直腸温 35℃以下で 12 時間以上維持した場合」ですが、通知(2)については、「心肺蘇生後ではない(つまり心停止を伴わない)重度脳障害患者は適用外」と解釈しています。

良くわかりました。先輩から質問のように指導されていましたが、なんとなく納得できなくて調べましたがいまいち確信が持てなくて…本当にありがとうございました。

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