非がん患者へのモルヒネ注の使用と算定について
非がん患者へのモルヒネ注の使用と算定について
- 解決済回答1
非がん患者さんへのモルヒネ注の算定は可能でしょうか?
添付文書には「激しい疼痛の鎮静、各癌の鎮静」等がありますが、算定しても良いのでしょうか?必要性があるならばコメント対応とするのが良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
添付文書には「激しい疼痛の鎮静、各癌の鎮静」等がありますが、算定しても良いのでしょうか?必要性があるならばコメント対応とするのが良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
社会保険診療報酬支払基金ホームページ〉診療報酬の審査〉審査情報提供事例〉審査情報提供事例(薬剤)〉800番台 麻薬〉174 モルヒネ塩酸塩(神経19)(https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/yakuzai/no800/jirei174.html)では、
原則として、「モルヒネ塩酸塩【内服薬】・【注射薬】・【外用薬】」を「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」、「筋ジストロフィーの呼吸困難時の除痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
とされており、癌性疼痛でなくても認められるケースはあるようです。
一般的な鎮痛剤ではコントロールできない疼痛をもたらす疾患であれば、癌性疼痛でなくても認められると思いますが、医学的根拠は付記された方が良いと思います。
ありがとうございます。
コメントを付けて一度請求してみたいと思います。
関連する質問
受付中回答2
とても初歩的な質問なのですが、主病で慢性疾患の患者さんが全く違う慢性疾患とは関係のはないお薬のみを処方された場合(3週間)、この時は特定疾患処方管理はとれ...
受付中回答3
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。