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他医で撮影した画像診断

他医で撮影した画像診断

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お世話になります。
①レントゲンはフィルムの持参またはCD-Rでなければ駄目でしょうか?
紹介状と同封(添付)されている画像をプリントアウトされたものでは算定できないでしょうか?
また他の画像検査(CT,心電図などもプリントアウトでは算定は無理でしょうか?)

②CT・MRIは初診時のみの算定ですが外来診療では無いので医療機関から情報提供書が直接郵送され、初診時に間に合わない時があるのですが後からカルテに記載し算定することは出来ますでしょうか?
またCD-R以外は先にFAXで送信され、原本とCD-Rが郵送で届く時など後から算定できるでしょうか?

お手数おかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

① ご質問にある「画像をプリントアウトされたもの」とは一般的なコピー用紙に印刷されたX線画像のことでしょうか?医用画像は高精細に再現してプリントアウトするかDICOM規格で記録されたデータを専用ビューアソフトで再生しないと正確な診断を行う目的に耐えうる画像情報にはなりません。
 従って、X線、CT、MRIの画像は画像診断用フィルム、CD-R(DICOM規格データ)に出力されたもので診断しなければなりません。内視鏡写真についても同様で高精細ビデオプリンター、CD-Rに出力されたものでなければなりません。心電図については記録用紙を一般的なコピー機で拡大/縮小せずフルサイズでコピーしたものであれば問題ないと思います。

② B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(3)には「紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。」とあるため、患者が紹介先を受診するまでには診療情報提供書および画像情報等が提供されている必要があります。そうでなければ「事前に紹介先の機関と調整されている」ことにはなりません。ご質問のようなケースが多いのであれば、それは医療機関間の連携が十分行われている体制とは言い難いため是正する必要があります。

 また、E203 コンピューター断層診断の通知(3)で

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

とあり、「初診料を算定した日に限り」と規定されているため、初診時に他医撮影CT・MRI画像を読影していないのであれば算定できません。

かっちゃん様
とても丁寧に教えて下さりありがとうございました。 コピー用紙での印刷では、正確な診断はやはり無理ですよね。考えれば考えるほど分からなくなっていましたので、本当に助かりました。

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