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運動器リハビリの起算日について

運動器リハビリの起算日について

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いつもお世話になります。
前医にて肘関節脱臼骨折に対して創外固定を施行し、同日橈骨遠位端骨折に対してピンニングを施行された患者が二期的手術のため、当院へ転院されました。患部の腫脹が落ち着いてから、関節内骨折観血的手術(肘)と別日に骨折観血的手術(橈骨)を施行しましたが、運動器リハビリの起算日は新たに当院での手術日から算定できるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

確かに転院の場合、前医のリハビリテーションの起算日を引き継ぐのが基本となりますが、今回の場合は新たに手術を要する状態であると考えられるので、転院後である貴院での手術日から運動器リハビリテーションの起算日を変更して算定することで問題ないと考えます。

同部位の手術なので、起算日が変わらないかと思っていました
大変勉強になりました
黒エルフさん
ありがとうございました

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