内視鏡について
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鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は不安神経症では認められないのでしょうか? コメントを入れるとしたら例えばどんなコメントがよいのでしょうか?
鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は不安神経症では認められないのでしょうか? コメントを入れるとしたら例えばどんなコメントがよいのでしょうか?
回答
お尋ねの件ですが、平成28年3月31日付けの事務連絡が出ています。
それによると、算定要件を満たしていれば併せて請求できるとなっています。
算定要件は、各区分の通知を満たすと同時に、基礎疾患(呼吸不全、循環器疾患等)があり、モニタリングを必要とするケースです。
鎮静をかけるから請求できるのではなく、リスクのある基礎疾患がある患者さんに実施する場合のモニタリングが適応ですので、そのあたりの医学的理由をコメントすればよろしいかと存じます。
お返事ありがとうございます
参考にさせていただきます。
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