造影剤使用撮影
回答
E001 写真診断の通知(1)にて、
(1) 他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない。)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。 ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。
と規定されていますので、腹部の単純撮影と造影剤使用撮影の場合、それぞれ算定可能ですが、そのそれぞれの所見をカルテに記載されている必要ごあります。
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