同月での複数医療機関のリハビリ
同月での複数医療機関のリハビリ
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第7部 リハビリテーションの通則通知4の3に「同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションについては、1つの保険医療機関が責任をもって実施するべきである」とありますが、これは「同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションを複数医療機関で同時並行して行ってはいけいない」と言っているのであって、ある日を以ってA医療機関でのリハビリを終了して、その後のリハビリはB医療機関が責任を持って行うことを、両医療機関間で調整および合意ができていれば通則通知4の3の規定には違反しないと解されます。これが認められなければ、患者が転居した際にリハビリを継続的に行うことができません。
貴院が他院への診療情報提供書に、当該疾患別リハビリテーションに係る傷病名、起算日、当院での最後のリハビリ日及び算定済み単位数等の内容を記載して、事前に紹介先の機関と調整の上、紹介すればよいと思います。また、その際、貴院でのリハビリ終了後、主治医からリハビリ部門に当該患者のリハビリ終了の指示を出していただくとよろしいかと思います。
同じ月に他の医療機関でリハビリはできないはず。
→同月でもご質問文にあります2月10日以降にこなさんのお勤めの医療機関でリハビリを施行しなければ他医療機関でのリハビリ施行は問題ないかと思います。同一疾患でのリハビリを同月に複数医療機関で施行してはならないとの解釈であると思っております。
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