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他院入院中の診療情報提供料について

他院入院中の診療情報提供料について

  • 受付中回答2
  当院(眼科)を受診していた患者さんが、昨年12月から内科に入院する事になり、
入院前に内科宛の紹介状がほしいと本人から依頼があったため、発行しました。
紹介状に網膜の手術が必要と記載したところ、
ご本人から「入院先の先生から、うちは眼科がないので、手術が出来る眼科宛の紹介状を貰うように言われた。前回と同じ内容で他院宛の紹介状が欲しい」と連絡がありました。

こちらのQ&Aコニュニティで、診察なしでも診療情報提供料だけを算定可能との回答を見かけました。入院先は入院基本料を算定しています。診療情報提供料のみでも、入院先は減算されますか。

入院中に代理受診で処方箋を出しました。この時に入院先から紹介状を持ってこられましたが、
今回も新たに紹介状を貰う必要がありますか。

また、入院先にお聞きすべき事ですが、
当院から患者の同意を得た上で、入院先の病院に、口頭で手術ができる病院を紹介し、
入院先の病院からそちらの病院へ紹介状を出すようにお願いする(前回当院で出した紹介状のコピーを貼付してもらう等して)のはおかしいでしょうか。
   

回答

文面を拝見しましたが、診療情報提供料の算定要件を点数表を読み込んで理解されていないと思われます。まずは点数表で算定要件を確認してください。
診療情報提供料は、診療に基づいて、他院で診療の必要性を認めて、診療状況を示す文書(診療情報提供書)を添えて患者の紹介をおこなった場合に算定します。
一つ目のご質問ですが、紹介元の医師が他院で診療の必要性を判断するための診察がおこなわれていないようですので、診療情報の照会になります。この場合は、入院先から診療状況の照会依頼があったケースですので、療担規則第2条の2に従い、無償で情報を提供する必要があります。療養担当規則も併せてご確認ください。
二つ目のご質問ですが、入院中の医療機関から処方依頼があったケースのようです。処方依頼でも入院中の他医療機関受診となりますので、入院基本料の通知をご確認ください。「入院中の患者の他医療機関受診」の部分です。受診の場合には、診療情報提供書に併せて当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科の情報も提供してもらう必要があります。お尋ねの文面では、入院先の算定入院料がわかりませんが、算定入院料により先方の対応が異なります。DPC算定病棟に入院している場合や、先方が入院料を減額せず、受診の費用を全額自費で負担するなど、受診先の請求にも注意が必要です。以上のことは通知に書かれていますので、それを良くお読みください。なお、代理受診とありますが、原則は本人が受診すべきで、やむを得ない事情がある場合は、その旨を診療録に記載しておく必要がありますね。
次に三つ目のご質問ですが、そもそも入院中の患者さんの情報提供になり、診療情報提供料の算定要件を満たしていません。また、「前回当院で出した紹介状のコピーを貼付してもらう」というのはどうかと思います。診療情報提供料は、前述したとおり、紹介元の医師が診療に基づいて他院で診療の必要性を判断した場合に、診療状況を示す文書(診療情報提供書)を添えて患者の紹介(お尋ねのケースでは退院時)をおこなった場合に算定します。
大変失礼ですが、下調べがなく質問されているようですので、まず算定要件について、点数表をご確認ください。

ご回答くだいましてありがとうございます。
医療事務歴が浅く、的外れなお返事をしておりましたら申し訳ございません。

 >>一つ目のご質問ですが、紹介元の医師が他院で診療の必要性を判断するための診察がおこなわれていないようですので、診療情報の照会になります。この場合は、入院先から診療状況の照会依頼があったケースですので、療担規則第2条の2に従い、無償で情報を提供する必要があります。
①入院前の当院での診療内容(網膜の手術が必要な状態)に基づき、他院宛の診療情報提供料を発行、診療情報提供料だけを算定することはできないのでしょうか。(当院ではできない手術です。)
入院先から診療状況の照会依頼があったのではなく、患者から入院先では手術できないので、手術可能な病院宛の紹介状がほしいと依頼されています。

>>二つ目のご質問ですが、入院中の医療機関から処方依頼があったケースのようです。処方依頼でも入院中の他医療機関受診となりますので、
② ①と同じ患者ですが、この時は、先方が入院料を減額しました。他医療機関受診として、入院先から患者の診療情報に係る文書を受け取り、「当該患者の算定する入院料」等をレセプトに記載して、請求しました。
今回、患者に依頼されている診療情報提供書だけを算定できるとしたら、・再度、入院先から診療情報に係る文書を受け取る必要があるのか、・診療情報提供書だけ算定した場合でも、入院先が減算になるのかを知りたいです。
受診はしていないので、他医療機関受診には当たらないので、減算になるかどうかがわかりません。

>>次に三つ目のご質問ですが、そもそも入院中の患者さんの情報提供になり、診療情報提供料の算定要件を満たしていません。
③入院先では眼の治療ができない為、入院中に他院を受診する事になりますので、 入院先から受診先へ「入院中の患者の他医療機関受診に関する診療情報提供書」を無償で提供することになるかと思います。 ですので、そもそも当院から患者へ再度、診療情報を発行せずに、入院先へ口頭で手術可能な病院を紹介して、当院から「網膜の手術が必要」との情報を得たが、 治療できないため、そちらで治療願います旨と、当院が前回出した紹介状のコピー貼付していただければ、当院から診療情報を発行する必要がなくなるのではと思い質問いたしました。

内容を算定要件と照らし合わせてください。
患者から頼まれたから請求できるのではなく、医師が診療の結果、他の医療機関の診療の必要性を認めた上で、診療情報提供書を添えて患者の紹介を行った場合に算定できます。
点数表を読まれましたか? 基本的な算定要件をご理解されないまま、質問内容を小出しにしておられるようで、「紹介」と「照会」の違いをご理解されていないようですので、もう一度、読み飛ばさず、一字一句の意味を確認しながら点数表をよくお読みください。

お返事くださいましてありがとうございます。
もう一度、よく確認してみます。
お手数おかけしました。  

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