診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

  • 解決済回答4
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定で、下記について教えてください。

・在宅患者訪問点滴注射指示書(期間:12月1日~12月31日)を訪問看護ステーションへ指示
・上記指示書の通り訪問看護師が患者宅へ毎日訪問
・急遽、患者が12月20日~12月25日迄入院することになり、その期間は訪問なし

当初の予定で訪問看護をしていた場合は、指示日の3日目に算定する為「12月3日、10日、17日、24日、31日」の算定だと思います。
だがこの場合だと、急遽患者さんが入院することになった為、この時の算定日は「12月3日、10日、17日、31日」になるのか、又は、31日は算定せずに退院後(26日)から3日目の28日に算定(「12月3日、10日、17日、28日」)になるのでしょうか?
尚、この算定の日にちを誤って算定していた場合、どのようなことになるのでしょうか。
この分の入金がされないのか、入金はされるが後日日にちの訂正をしたらいいのか、監査等に引っかかるのかなど。

医療事務経験が浅いため、詳しく教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

算定日誤りについては、
電子レセプトの場合は算定日が記録されているため、審査機関にて誤りに気づいて査定or返戻されると思います。
紙レセプトだと、総回数が4ということしか紙面上から判らないため、審査は通る(入金される)でしょうね。
ただし、適時調査など何らかの機会にカルテと突合されるようならバレます。

何だってそうですが、バレなきゃOKとして後で痛い目に合うよりは、日々の少しの手間を惜しまず真っ当にやっておくべきですねぇ。

情報ありがとうございます。
レセプト請求を初めてやるので、事前に聞けて良かったです。
確かに、誤りに気付いた時に対処するのがいいですね!

アイクさん、こんにちは。

ご質問の件ですが、
「在宅患者訪問点滴注射指示書(期間:12月1日~12月31日)を訪問看護ステーションへ指示」
の部分が気になります。
そもそも、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する場合、訪問点滴の指示書は7日以内の期間のものでないとダメなんじゃないでしょうか。

https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r02_ika/r02i_ch2/r02i2_pa2/r02i22_sec1/r02i221_C005_2.html

上記ページの、通知(1)をご確認ください。

※私もこの指導料の算定経験に乏しいので間違ってたらすみません

何故かURLが途切れてしまいました

https://onl.la/tLvUYCs

コチラです。
(しろぼんねっとのC005-2のページが開きます)

私の書き方がいけなかったですね、すいません。
7日間ごとで指示書は作成しています。TOTAL1日~31日ということで、このような書き方になりました。

アイクさん 失礼しました(^^;)

それであれば、

・12/1~7指示書分 → 12/3算定
・12/8~14指示書分 → 12/10算定
・12/15~21指示書分 → 12/17算定
・12/22~28指示書分 → 12/28算定
 ※25まで入院なので、この期間の訪問注射は26・27・28となるので3日目の28日に算定

とすれば良いと思いますよ

いえいえ、こちらの説明が不十分でした。
4回目は28日の算定ですね、分かりました。ありがとうございます。
ちなみに、誤った日にちでレセプトを提出してしまった場合のことは、お分かりになりますか?
もし、分かれば教えていただきたいです。

関連する質問

受付中回答0

リブレ2について

保険適応でリブレ2を使用したいという患者様がいらっしゃいます。
リブレ2の算定をするのは初めてなので調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

見取りに関して

有料老人ホームの入所者に
施設入居時等医学総合管理料を算定しています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について

C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について今回、初めてこの2つの管理料を併算定することになり、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅医療DX情報活用加算

在宅医療DX情報活用加算の算定要件に、居宅同意取得型オンライン資格確認等システムの活用とあるのですが、カードリーダーの持ち運びが出来ているメーカーさんがい...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

電話再診

がん末期の患者様です。電話再診の翌日は訪問診療料を取れますでしょうか?それとも往診になりますでしょうか?往診の翌日は往診になりますよね。

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。