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特別の療養環境の提供について

特別の療養環境の提供について

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お世話になります。有料個室に関する質問をさせてもらいます。
有料個室を希望する患者に対し、説明後同意書を得たとします。
後日、同一病棟・同一料金の別の部屋への移動希望があった場合、再度同意書の取得は必要でしょか?
療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いの解釈では、「徴収額の変更がある場合は同意書を取り直す必要がある」となっておりますので、必要はないのではとの意見があります。教えていただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

問題ないと考えます。肝心なのは、徴収金額に対して同意の署名が必要ということです。

ひできさん いつもありがとうございます。
ご回答いただき、自信を持てました。今後ともよろしくお願い致します。

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