入院中の算定について
入院中の算定について
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・入院中の小児食物アレルギー食は栄養食事指導料の対象だが、他に特別食加算は算定できるのか。
・入院中の患者が外泊するときに、処方された薬剤を持参し服用するので、外泊期間中でも調剤料は算定してよいのか。
以上2点知りたいので教えて下さい。よろしくお願いします。
・入院中の患者が外泊するときに、処方された薬剤を持参し服用するので、外泊期間中でも調剤料は算定してよいのか。
以上2点知りたいので教えて下さい。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
・小児食物アレルギー食
小児食物アレルギー食は栄養食事指導料とは異なり、特別食加算の対象とはなりません。
・調剤料
F000 調剤料の通知(3)にて
(3) 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。
と規定されています。
分かりやすい回答ありがとうございます❗️
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