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入院中の算定について

入院中の算定について

  • 解決済回答1
・入院中の小児食物アレルギー食は栄養食事指導料の対象だが、他に特別食加算は算定できるのか。
・入院中の患者が外泊するときに、処方された薬剤を持参し服用するので、外泊期間中でも調剤料は算定してよいのか。

以上2点知りたいので教えて下さい。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

・小児食物アレルギー食

 小児食物アレルギー食は栄養食事指導料とは異なり、特別食加算の対象とはなりません。


・調剤料

 F000 調剤料の通知(3)にて

(3) 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

と規定されています。

分かりやすい回答ありがとうございます❗️

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