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言語発達障害児に対するリハビリテーション報酬について

言語発達障害児に対するリハビリテーション報酬について

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病院の外来で実施された言語発達障害(未就学児)に対して実施された言語リハビリは、障害児(者)リハビリテーション料で算定されるのでしょうか。それとも脳血管疾患等リハビリテーション料で算定されるのでしょうか。
成人領域の脳血管疾患に対するリハビリテーションを行っている病院で、言語発達障害児に対してSTがリハビリを行った場合の診療報酬の請求について調べています。この場合、小児科医不在の状況を想定しています。アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

脳血管疾患等リハビリテーションの通知(2)に該当するか確認してください。
以下は原文ままです。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別 表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血 管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出 血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。
イ 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫 瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。
ウ 神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経 障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
エ 慢性の神経筋疾患とは、 パーキンソン病、 脊髄小脳変性症、 運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、 多発性筋炎等をいう。
オ 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
カ 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障 害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手 術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。
キ 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
ク 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者

ご回答ありがとうございました。

STの方からのご質問と思われます。

まず、施設基準の届出をしているか事務に確認してください。厚労省の通知は以下の通りです。
人員基準は事務の方に確認してください。
1.障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。
ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)
イ 児童福祉法第6条の2に規定する指定医療機関
ウ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である保険医療機関

次に、対象患者さんが算定要件を満たす状態であるか確認してください。
厚労省の通知は以下の通りです。
2.障害児(者)リハビリテーション料は、(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、以下の患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。
ア 脳性麻痺の患者
イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者(脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)
ウ 顎・口腔の先天異常の患者
エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の患者を含む。)
オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
カ 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。)
キ 神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等の患者を含む。)
ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者(広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)

お尋ねの文面では、「言語障害」とあるのみで、自閉症等の発達障害の有無が不明です。
上記通知の「ク」を確認してください。

ご回答有り難うございました。
医事課などに様々確認できれば問のですが、当方現在STとして病院勤務を行っていない状況のため質問させていただきました。
例えば言語発達障害の要因が発達障害ではない場合(知的障害を要因としている、特異的言語発達障害等)の算定は、障害児(者)リハビリテーション料が取れないという解釈になろうかと思いますが、その場合に算定する診療報酬はあるのでしょうか。また、以前小児の言語リハビリを「脳血管障害疾患等リハビリテーション料」で算定可能とどこかで聞いた覚えがあるのですが、「そんなことは可能なのか」と半信半疑です。実際いかがでしょうか。

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