延長インレーB rの可否?
回答
事例によっては不明確であることからすべて請求どおり(原審どおり)とすることがありますが、延長ブリッジは原則として保険請求出来ず、記載された例外事例に該当する場合に保険請求可能とするものです。
ですので、請求しても査定されないとは言い切れないところが、この案件の非常に難しいところです。
ご返答ありがとうございます
明確化されておらず、回答不能です。
補綴歯科学的には適切ではないとされる可能性がありますが、ルール上で不可とする根拠も不明確です。
所属の地区にてお問合せいただきたいと思いますが、回答してもらえない可能性も高いです。
(当地区でも検討しましたが結論は出ませんでした)
取り決めが定まっていない以上、
どう受け取って良いとも解釈できてしまいそうです。
明確化されておらず、回答不能です。
補綴歯科学的には適切ではないとされる可能性がありますが、ルール上で不可とする根拠も不明確です。
所属の地区にてお問合せいただきたいと思いますが、回答してもらえない可能性も高いです。
(当地区でも検討しましたが結論は出ませんでした)
ご返答ありがとうございます
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