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人工心肺、補助循環について

人工心肺、補助循環について

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心外手術にて人工心肺を離脱できず、補助循環(V-A ECMO)管理となった場合、診療報酬は具体的に何点になりますか。

回答

ベストアンサー

 注1の加算は「初日に・・・」と規定されていますので「1 初日 30150点」にのみ加算が可能で、「2 2日目以降 3000点」は「2日目以降」ですので注1、注2の加算は算定できません。

 「K602 経皮的心肺補助法」については「K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)」の通知(2)にて

(2) 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法、区分番号「K603」補助人工心臓又は区分番号「K602-2」経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。(後略)

とありますので、主たるもの(所定点数が高いもの)のみでの算定となります。

 ご質問では「人工心肺を離脱できず・・・」とあったので「K601 人工心肺 2 2日目以降 3000点」としましたが、人工心肺からV-A ECMO(PCPS)に移行しているならば2日目以降は「K602 経皮的心肺補助法 2 2日目以降 3120点」により算定となります。

何度もご質問すみません。
通知
(4) 「注1」の補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。
上記は人工心肺を離脱できず、V-A ECMO(PCPS)にコンバートした場合という認識ではないしょうか。
また、それが加算されるようであれば、初日のみ30150点+4800点ということでしょうか。

 K601 人工心肺の通知(2)の

(3) 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。

に従い、「2 2日目以降 3000点」になります。

「注1、初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する」は追加での加算はないんでしょうか。
また、「K602経皮的心肺補助法」は別途加算はないですか。

 すいません、ご質問は初日について、2日目以降について、初日と2日目以降の両方のどれでしたでしょうか?
 私は2日目以降のお話だと思って回答していますので、補助循環加算は2日目以降は不可としています。初日ならば補助循環加算は算定可能です。

 また、2日目以降はやはり通知(3)の

(3) 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。

に従い算定が妥当と思います。

 なお、 ゆう さんは看護師のようですが、ご質問内容は貴院医事課ならご存知かと思います。

ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
初日、または2日目以降の診療報酬について十分理解できました。
分からいことがあれば、医事課に確認してみます。
ありがとうございました。

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