歯周安定期治療(1)
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SPTを継続している患者さんでP急発症状で切開を行い算定後、症状が落ち着いた10日後位にSPTの算定をし、その後一週間後に抗生剤の処方をしました。いずれも同月です。この場合のSPT(検査)の算定は認められるでしょうか?
一時的に安定していると考えれば問題ないとも思われますが。
一時的に安定していると考えれば問題ないとも思われますが。
回答
ベストアンサー
結論から言えば認められる可能性は高いと考えます。
ルール上は不可とする根拠は薄く、医学的に考察することになります。
SPTの1回目であれば「安定期」の判断に医学的疑義が出る可能性がありますが、継続中のSPTであれば部分的な急性症状はやむを得ないものと思われます。
SPTは「安定期」とはいえ、患者さんの全身状態や生活状態や口腔内の状況により多少の変動はあります(人間ですから)。しかし再度の歯周外科を必要とするような場合にはSPTを中断しなければなりませんが、一部のP急発などはSPT継続中でも不可とは言えません。
ありがとうございました。
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