領収書控えの保管
領収書控えの保管
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紙で保管することが必要と考えておりますが、当院の使用しているシステムでは控えは印刷されません。そのため領収書をコピーして保管する手間がかかってしまいます。
そのため現在、電子媒体で保存をしているのですが、その場合管轄の税務署に申請をする必要があるのではないかと思うのですが、理解して貰えず放置となってしまっています。この解釈ほ間違っているのでしょうか?
現時点では、pdf保存したものを印刷することも可能なのですが正しい解釈をご教示願います。また保管方法の例等があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
回答
電子帳簿保存法関係のことだと思いますが、おっしゃるとおり、事前に税務署へ申請が必要です。
今年の1月から法律が改正され、申請義務が無くなったとされていますが、今年の1月1日以降に保管するものに限るようです。また、保存要件が厳しいので、まずは税務署確認されたほうがよろしいかと。
確認するのは上司の方になります。単なるPDF保存では、要件を満たしていないと思います。
以下は、改正された法律の国税庁の記事です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
ひできさん
ありがとうございます。
上司曰く、医事システムからいつでも発行できるので控えはとらなくても大丈夫と。
ただ医事システムは実際領収していなくても発行はできてしまいますのでそれをもって控えとなるのか疑問に思ってしまいます。
病院勤務の時は控えを保管することが当然であったので、それで大丈夫なのか不安です。
新しい診療所で正解がわかる人がいないというのが現状です。
税務署に問い合わせをお願いしてみます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
上記ご質問文に該当すると思われる国税庁HPです。ご参照いただければと思います。
ありがとうございます。
確認してみます。
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