在医総管で他院受診
在医総管で他院受診
- 解決済回答2
回答
在医総管の通知を順によく読めばおわかりいただけると思うのですが、在宅療養の総合的なかかりつけ医機能を評価したもので、緊急や専門外の場合を除き、かかりつけ医が対応するものです。
よって、在医総管に含まれている項目は、在医総管を算定している月は他院であっても算定できません。在宅医療の調整担当者が他の保健医療サービスと連携して、情報提供に努める必要があります。
安易に在医総管を算定して居ないでしょうか。改めて施設基準を満たしているか、通知の算定要件を満たしているか、確認してみましょう。
ご丁寧にありがとうございます。例えば毎月訪問するようになって、在医総管を算定しないとなると、訪問診療料だけというのは算定できるのでしょうか?来ていただくのが一番なんでしょうけれども。
算定するかしないかは、医療機関の判断です。
何のために施設基準を取得したのかわかりませんが、何がお困りなのでしょうか。
申し訳ございません、色々調べているうちによくわからなくなってしまいまして…回答ありがとうございます。
関連する質問
5年前にCPAPを導入・使用していたが、本人希望(マスクが合わない)で一旦CPAPを中止。その後現在まで使用再開しておりませんでしたが、最近日中のいびきな...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。